鉄骨工事で使用する安全帯の高さの基準は

鉄骨工事では高所での作業がメインなのでフルハーネスという安全帯の使用をしなければいけません。

全員がフルハーネスで仕事をしていればいいのですが管理を行う下請け会社の人や一部の人が胴ベルトの安全帯を使用しています。

今回は安全帯の胴ベルトとフルハーネスの違いについて解説していきます。

目次

安全帯の高さ基準

6.75mを超える箇所ではフルハーネスを使用しなければいけません。

2019年2月1日より墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となっています。

2m以上で作業床が無い箇所、作業床の端、開口等で囲い手摺等の設置が困難な箇所でもフルハーネスを使用しなければなりません。

鉄骨工事では作業床なんてものは無いので鉄骨に昇る人はフルハーネスを使用しなければいけません。

6.75m以下もしくは複数階がある工事でコンクリートを流し込んで床が出来上がった段階であれば胴ベルトでもいいですが鉄骨工事は端で作業することが多いためフルハーネスを使用しましょう。

安全帯の名前は変わっている

2018年に出している厚生労働省が出している改正のガイドラインにはこう書かれています。

このように今では墜落制止器具という名前で呼ばなければいけませんがこれは全く浸透しておらず安全帯という名称でよんでいる人が大半です。

墜落制止器具を呼んでいる人はまだ一人も出会ったことがありません。

安全帯という呼び方は今後も続くでしょう。

2019年8月1日前に製造された安全帯または同日において現に製造している安全帯は、使用に関する経過措置が終了し、2022年1月2日以降、使用することができません。

関係法令の主要条件

墜落制止用器具への名称変更

労働安全衛生施行法(昭和47年政令第318号 抜粋)

厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

第13条

③法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く)とする。

28 墜落制止器具

フルハーネス型墜落制止用器具の使用義務付け

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号 抜粋)
(作業床の設置等)
第518条 事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときには、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

②事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときには、坊網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具(編注)を使用させる等の墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(編注)要求性能墜落制止用器具:墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止器具

第519条

②事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取り外すときには、坊網を張り、労働者に要求性能墜落制止器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための設置を講じなければならない。

第520条

労働者は、第518条第2項及び前条第2項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときには、これを使用しなければならない。
(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)

第521条 事業者は高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときには、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

特別教育の義務付け

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号 抜粋)
(安全衛生教育)

第59条

③事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときには、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号 抜粋)
(特別教育を必要とする業務)

第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は次の通りとする。

40 高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であって、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第539条の2及び第539条の3において「身体保持器具という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面における作業を除く。以下ロープの高所作業」という。)に関わる業務

41 高さが2メートル以上の箇所であって作業床をもうけることが困難な所において、墜落制止用器具(令第13条第3項第28号の墜落制止用器具をいう。第130条の5第1項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に関わる業務(前号に掲げる業務を除く。)

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この記事を書いた人

鉄鋼商社に勤務する営業マン。
鉄骨工事などを請け負い鋼材を扱って16年目。
鋼材を扱うと専門用語が多すぎて何をいっているかがわからなかった新人時代があり、そんな素人でもわかりやすいように解説します。
誰でもわかりやすく鉄骨工事のことをサクッと調べられるようなブログを運営していきます。

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